
被保険者
被保険者(ひほけんしゃ:Insured)とは、一般に、被保険利益(保険事故の発生によって損害を受けた場合に保険契約に基づきその損害が填補されるという利益。被保険利益は保険事故の発生時にあればよく、保険契約締結時に存在することは必要ではない)がある者をいい、物を対象とする火災保険等では、物の所有者や質権者等が被保険者となり、生命保険では、保険事故(死亡・後遺障害・病気・ケガ)の対象となる者をいうが、賠償責任保険においては、賠償責任を負担する可能性がある者をいう。同一の事故で施設の所有者・譲渡担保権者や管理運営者、工事関係者(発注者、受注者(元請業者・下請業者))など複数の者の間に共同不法行為が成立し、それぞれが賠償責任を負担する場合があるので、賠償責任保険では被保険者の特定が重要である。保険期間の中途での被保険者の変更は原則としてできない。
被保険者は保険契約上の地位によって分類することができ、一般的には、告知義務や通知義務の履行義務の有無により、記名被保険者(Named Insured;保険証券の被保険者欄に記名されることからこう呼ばれる。更に一時的記名被保険者と二次的記名被保険者に細分化されることもある)と追加被保険者(Additional Insured;保険対象業務の範囲で細分化されることもある)とに分けることが多い。個人向け賠償責任保険など、被保険者個人の保護に重点を置く保険商品では、約款によって予め被保険者の範囲が規定されることもある。被保険者が複数となった場合も、通常は填補限度額が被保険者の数だけ増加することはなく、保険証券に記載された填補限度額が適用される(いわゆる「団体契約」の場合を除く)。また、被保険者間の交差責任は原則として填補されない。
保険事故
保険事故(ほけんじこ)とは、保険金の支払の対象となる事故のことで、具体的には、普通約款・特別約款において、他人に損害を与えたことや、損害賠償請求を受けたこと、損害の原因となる行為を行ったこと、損害が発見されたこと、更には確定判決で損害額が確定したことなど、保険の性質・特性に応じて定められる。保険事故と規定できるのは、保険金支払の対象として金銭に見積もることができること、また、保険金詐欺などの犯罪を防ぐために法に適合したもの(例えば、麻薬取引に関する損害は不可である)であることが求められる。
保険期間
保険期間(ほけんきかん)は、約款の規定において引用・参照され、それぞれの事項で次のいずれかの意味で用いられるが、そのうちで中心となるのは保険責任期間である。
* 保険契約期間
* 保険責任期間
* 保険料計算期間
保険期間中に普通保険約款・特別約款で定める保険事故が発生した場合に保険金が支払われる。賠償責任保険の保険期間は通常、保険会社の会計年度に合わせることもあり1年間である。賠償責任保険の場合、被保険者が被る可能性のある賠償責任を対象としているので、物を対象とする保険に比べてリスクの変動が大きく、長期契約は適当ではない。短期のイベントに関する保険では1日とか1週間とか短期間となることもある。保険期間が1年を超える長期契約となるのは、長期の工事を対象とする請負業者賠償責任保険などごくわずかなケースに限られる。保険商品によっては、保険期間を中途で延長する「保険期間延長特約」を中途付帯して保険期間を延長したり、モラルリスクを排除するために保険期間が開始しても一定期間(待機期間)中の事故は保険金支払の対象外とする「責任期間限定特約」が結ばれることがある。後者の場合、保険会社が填補責任を負う期間であることを特に明記するため、責任期間が定義されることがある。
保険期間を時間でみると、かつての保険会社の営業終了時間に合わせた慣例により、開始時刻は午後4時、終了時刻も午後4時が原則である(四時-四時約款(よじよじやっかん))。基準時は通常、保険証券発行地となる日本時間となるが、証券適用地域に日本国外を含む場合には、日本標準時を基準とするのか等、保険期間を特定する基準時を予め定める必要がある。
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